コラム

コワーキングスペース運営事業者の皆さま、「キャッシュレス消費者還元事業」の申請はお済みですか?


コワーキングスペース運営事業者の皆さま、キャッシュレス・消費者還元事業への申請登録はお済みでしょうか?

キャッシュレス・消費者還元事業の公式サイトより

キャッシュレス・消費者還元事業とは、2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の一定期間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業です。
本支援を実施することで中小・小規模事業者における消費喚起を後押しするとともに、事業者・消費者双方におけるキャッシュレス化を推進します、とも、公式サイトには掲載されています。

具体的には、コワーキングスペース運営事業者が、中小企業(個人事業主を含む)の要件を充たしている場合には、2019年10月1日から2020年6月末まで、
(1)決済をクレジットカードやデビットカードや交通系電子マネーやQR決済のようなキャッシュレスで行う場合には、消費者つまりコワーキングスペースの利用者は5%還元
(2)中小企業はその決済手数料の3分の1は国が補助
(3)さらに、まだキャッシュレス対応レジを導入していない場合には、その端末導入代金は国と決済事業者が負担するのでゼロ円
という、経済産業省の施策となります。
コワーキングスペース運営だけを見ると、サービス業に該当しますので、「資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主」で、直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円以内であれば、該当しますので、該当するコワーキングスペースも多いのではないでしょうか?

コワーキングスペースを運営している事業者の決済手数料が3分の2になるだけでなく、利用者側も5%お得になるとすると、コワーキングスペース利用者へのPRポイントの1つにもなるかと思います。

こちら、申請をすれば良いということで、費用の掛かることではありませんので、もしご存知の無いコワーキングスペース運営事業者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ申請をされると良いかと思います。

キャッシュレス・消費者還元事業 (ポイント還元事業)の概要(PDF)

こちら、9月6日(金)まで、決済事業者から全ての必要な情報登録・書類提出が不備なく事務局になされていれば、消費税法が改正され、消費税率が8%から10%に引き上げられる10月1日からポイント還元がなされるとのアナウンスも出ました。消費税率が変更されるタイミングで間に合うように、対象企業は申請を出されると良いと思います。

一般社団法人コワーキングスペース協会では、コワーキングスペース業界に関わりのあるコンテンツを今後とも提供していきます。

特に、このような国や地方自治体のコワーキングスペースに関連する補助金や助成金の情報、利用者に対する契約書や利用規約の雛形の提供など、コワーキングスペース運営に関する情報提供も会員向けにしています。
一般社団法人コワーキングスペース協会の活動内容 – 一般社団法人コワーキングスペース協会

今後とも、一般社団法人コワーキングスペース協会をよろしくお願いいたします。