法人登記の住所はどこでする?登記できる場所ごとのメリット・デメリット
- カテゴリ:
- 公開:

法人登記をする際は、本店所在地として住所を決める必要があります。登記できる住所には自宅やレンタルオフィスなどさまざまな選択肢があり、どの場所で住所登録するとよいのか迷うこともあるのではないしょうか。本記事では、登記する住所に関する注意点と、自宅やレンタルオフィスなど登記する場所ごとのメリット・デメリットをご紹介します。ぜひ法人登記の住所を決める際の参考にしてみてください。
法人登記する住所はどこでも可能!
会社を起業する際には本店所在地として会社の住所を決める必要があります。この住所は登記書類や定款に「本店所在地」として記載しますが、商業登記法上、住所に関する制限はないので、基本的には自宅や賃貸マンション、レンタルオフィスやコワーキングスペースなどの住所でも法人登記が可能です。
また、自宅の住所を本店所在地として登記し、オフィスは別に借りるなど、登記上の本店所在地と実際に営業を行う場所が違っても問題はありません。
登記する際の住所表記はどうする?
登記をする本店所在地の住所表記は、少なくとも番地まで含める必要があります。建物名や部屋番号などは省略することが可能ですが、大規模マンションなどの場合は、建物名や部屋番号などがないと税金や社会保険に関する大切な郵便物が届かない可能性があるため、注意が必要です。
一方、定款に記載する本店所在地は、番地などを含まずに市区町村単位の大まかなものにしておくことも可能です。この場合は、同じ市区町村内ならば引っ越しをした際に定款を変更せずに済むメリットがあります。
法人登記で本店所在地を決めるときのポイント
法人登記をする本店所在地を決める際のポイントは2つあります。
同じ住所で登記されている会社名に重複がないか確認する
基本的にどのような住所を使用しても法人登記をすることは可能ですが、商業登録法において、同じ本店の所在地に同じ商号(会社名)があることは禁止されています。これは「同一本店同一商号の禁止」と呼ばれる規制です。すでに登記されている商号かつ同一の所在地である場合は重複して登記することができないため確認することが大切です。
他社から信頼性のある住所を選ぶ
BtoBビジネスで競合が多い業界などは特に、より信用力の高い場所に本社があったほうが有利になります。例えば大企業との取引を考えている場合には信用調査などが入ることもあるので、どこに本社があるのかということは重要なポイントです。
一方で、地場産業などで地元に根付いたビジネスをする場合や、個人相手のネット通販などの場合には本社の住所はビジネスにはそれほど影響がないでしょう。自社の顧客がどのような相手か、その顧客層にとってどのような住所地ならば信用が上がるのかという観点は重要になります。
【自宅】法人登記するメリット・デメリット
法人登記をする住所として、自宅を選択する人も多いでしょう。まずは自宅を本店所在地として登記するメリット・デメリットをご紹介します。
メリット
初期費用を抑え、賃料を経費として計上できる点が大きなメリットと言えます。会社を設立する際、オフィスの賃料はとても大きな出費となります。自宅であればその賃料を抑えることができ、住宅ローンや光熱費の一部を経費として計上することで法人税の節税を見込むこともできます。
デメリット
会社の住所はホームページや名刺などで公開されることになるため、明らかに自宅とわかる住所では防犯面やプライバシーの面でリスクがあります。また、自宅では打ち合わせスペースを確保することや取引先を呼ぶことが難しい場合もあるため、ビジネスの拡大が見込みづらいこともデメリットとなるでしょう。
【賃貸マンション】法人登記するメリット・デメリット
賃貸ビルやマンションにオフィスを借りて本店所在地として登記する場合、どのようなことに気を付けたらよいのでしょうか。
メリット
会社の専用オフィスを持つ場合には業務スペースを確保することができるため、実務をスムーズに進めることができます。また、来訪できるオフィスがあることで取引先や顧客からの信用を得やすく、ビジネスの拡大を見込みやすくなるでしょう。
デメリット
オフィスビルではないマンションの場合、法人登記をすることが規約で禁止されている場合もあります。このため、オーナーに事前に法人利用が可能なマンションか確認する必要があります。法人利用が認められた場合でも、追加の敷金などを要求されることもあり、費用が発生する可能性を考えておくことも大切です。
また、新たに賃貸物件を契約すると敷金、礼金、仲介手数料などの初期投資や毎月の賃料を支払う必要もあります。
【レンタルオフィス】法人登記するメリット・デメリット
レンタルオフィスとは、机や椅子、事務用品などの必要最低限の備品が事前に揃えられたオフィスのことです。郵便物の転送サービスや会議室の貸出などを行うレンタルオフィスもありますが、法人登記で住所利用をするとどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
メリット
一般的なオフィスと比べ、初期費用や月々の賃料を抑えることができる点がメリットです。東京都内でオフィスを借りようとすると、初期投資だけで50万円~100万円近くかかってしまいますが、レンタルオフィスなら都内の信用性の高い場所でコストを抑えて法人登記することができます。
デメリット
レンタルオフィスは実務スペースが狭いため、小規模な会社向けの施設となっています。このため、社員を増やしたい場合や機密性の高いミーティングを行う場合などは新たに場所を確保する必要もでてきます。
【コワーキングスペース】法人登記するメリット・デメリット
コワーキングスペースとは、さまざまな職種や所属の人たちが空間を共有しながら仕事を行う施設です。図書館やカフェのようなオープンスペースを複数の利用者が利用する場所で法人登記する際に理解しておきたいことを紹介します。
メリット
コワーキングスペースではレンタルオフィスと同様、インターネット設備や備品などがあらかじめ揃っているため初期費用や賃料を抑えることができるほか、不在時に郵便物や宅配便を施設のスタッフが預かってくれることもあります。また、コワーキングスペースはさまざまな業種の人が利用しているため、利用者同士の交流ができ、新しいビジネスに繋がることが期待できます。
デメリット
コワーキングスペースによっては法人登記を認めていない場合もあるので注意が必要です。場所によって違いがあるため、事前に確認するようにしましょう。また、業種によっては個室でないことを理由に許認可を取得できないと判断されることもあります。開業の際、専用のスペースが必要な人材派遣事業の業種などは利用できない可能性があります。
(参考:「コワーキングスペースでは法人登記・住所利用が可能。メリット・デメリットと向いている人を解説」)
法人登記後、本店所在地の住所変更するときはどうする?
法人登記後、何らかの理由から法人の本店である事業所を移転する場合もあるでしょう。その場合は、移転日から2週間以内に法務局で住所変更の登記を申請しなければいけません。
ここでは株式会社の本店移転を例に、住所変更時の注意点をご紹介します。
定款の変更が必要か確認する
株式会社の定款には本店所在地が記載されているため、本店を移転する際には定款の変更が必要かを確認しましょう。例えば、定款の本店所在地を市区町村までの記載にとどめている場合、同一市区町村内での移転であれば、定款の変更は不要です。しかし、移転後に市区町村が変わる場合は定款の変更が必要となるため、定款変更の申請を行わなければいけません。
本店移転する際の手続き方法と費用は?
定款の変更が不要な場合は、まず移転先や移転日に関する内容を取締役会での決議によって決定します。定款の変更が必要な場合には、議決権の過半数を有する株主が出席する株主総会で、議決権の3分の2以上に当たる多数をもって承認を得ることになります。この場合、具体的な移転先や移転日は取締役会で決めることも可能です。
その後は、株主総会議事録や取締役会議事録など、必要書類を揃えて法務局で移転登記の申請を行います。登記申請を行う法務局や登録免許税は以下の通りです。
【旧本店所在地と新本店所在地が同一法務局の管轄である場合】 | 【旧本店所在地と新本店所在地が別の法務局の管轄である場合】 | |
申請場所 | 管轄の法務局 | 新旧両方の所在地の法務局(ただし登記申請書は旧所在地に2件分を提出することで所在地に職権で転送されます) |
登録免許税 | 3万円 | 6万円(2件分) |
法人登記する住所はメリット・デメリットを踏まえて選ぼう
法人登記をする際の住所は同一本店同一商号の禁止のルールを守れば自宅や賃貸マンションなど、どこでも可能です。登記後、住所変更をする際は、別途手続きが必要となるため、移転をする予定はあるのかどうかなども加味して決められるとよさそうです。場所ごとのメリットやデメリットを踏まえ、自身の会社に合った場所でスムーズに起業を進められるようにしましょう。