一般社団法人コワーキングスペース協会会員規約

第1条
一般社団法人コワーキングスペース協会会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人コワーキングスペース協会(以下、「本協会」とする)の定款の定めにしたがい、会費、入退会に関連する手続き、会員の権利義務等、本協会の運営ならびに会員活動の基本的事項を定める。

第2条
本協会の定める会員は、定款の定めに従い、正会員、準会員、賛助会員、自治体会員とし、それぞれ、法人、個人の会員を認める。
正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員となる。

第3条
1.本会員協会の会員になろうとする者は、正会員・準会員・賛助会員・自治体会員ごとに別に書式を定める入会申込書を代表理事宛に提出しなければならない。
2.代表理事は、前項の申し込みがあったときは、理事会において、入会の承認・不承認を決定し、結果を速やかに入会申込者に対し通知する。この通知を発した日を、入会日とする。
3.理事会において入会を承認された入会申込者は、速やかに、第5条に定める会費を納入しなければならない。承認通知発送から2カ月を経過しても会費が納入されない場合には、理事会は、承認を取り消すことができる。

第4条
本協会の会員になろうとする者から前条の申し込みがあったとき、理事会は承認の可否を審議する。以下の何れかの項目に該当する場合には入会を承認しないことがある。
(1)本協会の趣旨に賛同していないとき
(2)過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分を受けたことがあるとき
(3)前条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
(4)本協会の会員になろうとするもの、またはそのものの事業が反社会的勢力に関係するするとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると理事会で決議したとき
(5)その他理事会が不適切と判断したとき

第5条
1.本協会の会費は次の通りとする。
(1)正会員A 月1万円
(2)正会員B 月2万円
(3)準会員 月8000円
(4)賛助会員 1年あたり、1口10万円、3口以上とする。
(5)自治体会員 無料
2.第3条第2項により理事会からの入会を承認され、通知を受けた後、速やかに入会した月又は年度の会費を納入しなければならない。
3.正会員と準会員の入会金は一括払いとする。
4.正会員、準会員における月会費は、毎月定める日に、翌月分の会費を、銀行振り込み、口座振替、又は、クレジットカード継続課金決済にて支払う。賛助会員については、入会時に、1年分の会費を、同じく銀行振り込み又はクレジットカード継続課金決済によって支払い、以降、更新時ごとに支払う。一旦納付された入会金・会費は、退会・除名があった場合でも返還しないものとする。

第6条
1.正会員は次の権利を有する。
(1)本協会が発信する各種情報について会員割引価格または無償での閲覧。
(2)本協会が主催するセミナー、イベント、研究会、研修会などへの会員割引価格または無償での参加。
(3)本協会の趣旨に沿う内容で理事会の承認を得ることを前提として、各会員が主催するセミナー、イベント、新サービスの告知、アンケート調査等について本協会の情報配信と合わせて行う本協会の会員などへの告知。
(4)本協会の趣旨に沿う内容で理事会の承認を得ることを前提として、本協会内で委員会、研究会またはワーキンググループなどを組織して行われる、個別活動の企画・実施。ただし、当該活動は本協会の活動の一部として行うものとする。
(5)その他、理事会の承認により認められる各種権利。
2.準会員は次の権利を有する。
(1)本協会が発信する各種情報について会員割引価格または無償での閲覧。
(2)本協会が主催するセミナー、イベント、研究会、研修会などへの会員割引価格での参加。
(3)本協会内で委員会、研究会またはワーキンググループなどを組織して行われる、個別活動への参加。
(4)その他、理事会の承認により認められる各種権利。
3.賛助会員は次の権利を有する。
(1)本協会が発信する各種情報について会員割引価格または無償での閲覧。
(2)本協会が主催するセミナー、イベント、研究会、研修会などへの優先的な案内。
(3)本協会内の活動に関する報告を受け、また情報を得る権利。
(4)その他、理事会の承認により認められる各種権利。
4.自治体会員は次の権利を有する。
(1)本協会が発信する各種情報について会員割引価格または無償での閲覧。
(2)本協会が主催するセミナー、イベント、研究会、研修会などへの無償での参加。
(3)本協会の趣旨に沿う内容で理事会の承認を得ることを前提として、各会員が主催するセミナー、イベント、新サービスの告知、アンケート調査等について本協会の情報配信と合わせて行う本協会の会員などへの告知。
(4)その他、理事会の承認により認められる各種権利。

第7条
会員は次の義務を負う。
(1)本協会の定款、規則、その他議決等に従う。
(2)本協会の会費等を納入する。
(3)会員の登録事項に変更が生じたときは、速やかに、登録事項変更届を代表理事に提出する。会員が変更届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、本協会は、その責任を負わない。

第8条
1.本規約に基づく会員契約期間は、第3条に基づく入会日から本協会の事業年度末日までとする。
2.期間満了日の3ヵ月前までに、会員又は本協会から書面による特段の意思表示なき場合には、更に契約期間を1年間ごとに自動更新するものとし、以後も同様とする。

第9条
会員が本協会を退会しようとするときは、別途定める退会届を代表理事に提出しなければならない。また会員は次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)法人または団体が解散、倒産、破産それに準ずる状況となったとき。
(2)個人が死亡しまたは失踪宣告を受けたとき。
(3)会費を2カ月以上納入しないとき。

第10条
会員が次のいずれかに該当するときは、本協会は理事会の決議により、除名することができる。
(1)本協会の定款または規則に違反し、度重なる催促を受けても改善しないとき。
(2)本協会の名誉を毀損しまたは本協会の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他本協会が不適切と認めたとき。

第11条
1.会員が第9条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失う。だたし、資格喪失後においても、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負う。
2.本協会は、会員がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他一切の金品は返還しない。

第12条
本協会は、会員の名称または氏名及び電子メール等を記載した会員名簿を作成する。

第13条
本協会は、主たる事務所を東京都豊島区東池袋三丁目7-9 AS ONE 東池袋ビル3階に置く。また本協会は、理事会の承認を得て、必要な地に支部などを置くことができる。

第14条
1.本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定める。
2.本協会は、理事会の過半数による決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。
3.本協会の理事会の議決により変更された本規約は、本協会のWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束される。

第15条
1.本協会は、公正で開かれた活動を推進するため、会員が求める場合、その活動状況などを公開する。会員は別途定める情報公開請求書を代表理事に提出してこれを請求する。
2.その他、情報公開に関する必要な事項等は、理事会の議決により別途定める規則による。

第16条
1.本協会は、業務上知り得た機密情報、及び個人情報の保護に万全を期すものとする。
2.その他、機密情報及び個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により、別途定める情報保護方針及び関係する規定による。

第17条
1.会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。万が一、本協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本協会は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
2.会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

第18条
本協会の総ての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、本協会が別途定めた場合はその倫理規定類に従うものとする。

第19条
会員と本協会の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本協会の総ての会員に本規約を適用するもとのし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。

附則

本規定は、平成29年11月1日から施行する。

2022年12月22日 改定