コラム

弊協会の作成した「コワーキングスペース等における施設使用料の家賃支援給付金の審査実務における取扱いについて(ガイドライン)」が、家賃支援給付金ポータルサイトに掲載されました。


一般社団法人コワーキングスペース協会®の作成した「コワーキングスペース等における施設使用料の家賃支援給付金の審査実務における取扱いについて(ガイドライン)」が、2020年10月27日、経済産業省(中小企業庁)の家賃支援給付金ポータルサイトに掲載されました。

家賃支援給付金について

家賃支援給付金は、本年5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を国が支給する制度です。

コワーキングスペース等における家賃支援給付金の取り扱いについて

コワーキングスペース、シェアオフィス、レンタルオフィスなど、オフィス機能を提供するワークスペース施設においては、賃貸借契約でない契約(非典型契約)により運営者が利用者へ土地・建物等を使用・収益させる契約が多く存在します。

家賃支援給付金は、賃貸借ではない形態による契約(非典型契約)も対象となりますが、特定の業種等で広く見られる非典型契約等については、業界団体等が作成・提出したガイドラインに則って申請することにより、通常の賃貸借契約に基づく賃料に係る申請と同様に、迅速に審査をする仕組みが設けられています。

業界団体等によるガイドラインについて

家賃支援給付金は、賃貸借契約に基づいて土地または建物を賃借している方だけでなく、賃貸借ではない形態によって、土地または建物を自らの事業のために使用・収益し、そのための対価を金銭で支払うこととされている方にもご利用いただけます。

ただし、一般的な賃貸借契約でない契約や行政処分(以下「非典型契約等」といいます。)に基づいて、土地または建物を使用・収益し、対価を支払っている場合、その対価を家賃支援給付金の給付額の算定の基礎とすることができるか否か判断するために、通常の賃貸借契約に基づく賃料の場合と比べて、確認に時間を要することがあります。

そこで、特定の業種等で広く見られる非典型契約等について、その業種の事業者団体などや行政機関など(以下「業界団体等」といいます。)が、あらかじめガイドラインを作成・提出し、確認を受けることにより、そのガイドラインに則った申請については、通常の賃貸借契約に基づく賃料に係る申請と同様に、迅速に審査をする仕組みを設けています。

業界団体等によるガイドライン | 家賃支援給付金

コワーキングスペース等における施設使用料の家賃支援給付金の審査実務における取扱いについて(ガイドライン)について

本ガイドラインは、コワーキングスペース等における賃貸借ではない形態による契約(非典型契約)が、賃貸借契約と類似のものであり、コワーキングスペース等の利用料を賃貸借契約における賃料等として扱うことが適当であることを示すものです。一般社団法人コワーキングスペース協会®が弁護士や税理士等の専門家の助言をいただきながら作成し、経済産業省(中小企業庁)の確認を得て2020年10月27日に公開されました。

コワーキングスペース等の利用者は、本ガイドラインに記載された要件を満たすことで、家賃支援給付金の給付対象となる可能性があります。